家づくりでかかる税金って?
新築・マイホームを取得する時に気になってくるのが税金です。 土地の購入や建物の建築、資金を親族からの援助して貰った場合、また夢のマイホーム住み始めてからも様々な税金がかかってきます。 新築・マイホームを取得する際の税金をしっかり把握して、ふいに訪れた税金の納付書で急な出費にならないようにしましょう。
【家づくりにかかる税金って?】
◇贈与税
親から子など他人に不動産や現金などの財産を無償で譲る際に、受取人がそれを承諾した場合に発生する税金です。1月1日~12月31日の一年間が対象となります。基礎控除額110万円があり、それ以上の財産を贈与した場合は確定申告で納税しなければなりません。
相続時精算課税を選択した場合は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税を支払うことになります。
◇相続税
不動産や現金などの遺産を被相続人から相続人に相続された際に支払う税金です。
被相続人が死亡した翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
相続税は、課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額で算出します。
◇印紙税
土地の売買において売買契約書や住宅ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などを作成する際に契約書に収入印紙を貼付する必要があります。印紙税は、貼付した収入印紙に割印をすることで納税される税金になります。売買金額が500万~1,000万の場合は5,000円、1,000万~5,000万の場合は1万円など金額によって納税する印紙税は変わります。
◇登録免許税
土地の売買が成立すると、土地の所有権は売主から買主に移転する際の所有権移転登記や保存登記の登録手続きの際に納める税金です。税率は登記の種類によって異なり、所有権の移転登記は不動産価額の2.0%、所有権の保存登記は不動産価額の0.4%、住宅ローンの抵当権設定登記は、税率はローン金額の0.4%です。
◇不動産取得税
不動産の売買や交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に4.0%の税率で課税され都道府県に納める税金です。
新築住宅の場合は、新築特例適用住宅の条件を満たすと、建物においては固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられ、認定長期優良住宅の場合は1,300万円に引き上げられる特例を利用することができます。土地においては、固定資産税の評価額が2分の1、又は一定の額が控除があります。
◇固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日時点でその不動産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に都道府県が課税する税金です。税額は、固定資産税評価額×標準税率1.4%で算出されます。
◇都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に掛かる費用に使用するために課税される目的税です。固定資産税と同様にその年の1月1日時点でその不動産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。税額は、固定資産税評価額×標準税率0.3%で算出されます。
家づくりを考える際にどうしても土地の価格や建物価格にばかり目が行ってしまいがちですが、新築・マイホームを建てる際にも住み始めてからも国や都道府県の税金は必ずかかってきます。新築・マイホームを考える際には税金をしっかり把握し健全な家計を目指しましょう
不安の無い家づくりをご希望の方はグリスマに一度ご相談ください。